登録業者だからと安心するな
貸金業者というのは登録制となっていて、営業所が一つの都道府県だけに留まる場合には「都道府県知事」に申請し、営業所が複数の都道府県にまたがる場合には「財務局」へ申請します。
▼都道府県知事登録の場合
東京都知事(3)第○○○○号
▼財務局登録の場合
関東財務局(3)第○○○○号
などと記載されているのを見たことがあるのではないでしょうか。なお、()の中の数字は更新された回数です。貸金業登録免許は、3年に一度更新があり、(3)であれば3回更新しているということになります。当然、更新回数が多い方が昔から業務を行っている老舗ということですね。
貸金業登録というのは、2006年に貸金業規制法が改正されるまで、用件としては非常に緩いもので、個人でも法人でも登録するのは造作もないことでした。そして、登録制であるため、登録に際しての審査などはありません。ですから、ヤミ金でも登録しているところは数多くあります。さらに、虚偽の登録番号を記載している悪質な業者も数多く存在します。
関東財務局では、そのような架空の登録番号を記載したり、登録番号を詐称している業者の一覧を掲載しています。あやしいかもしれないと思ったら、一度目を通しておきましょう。→関東財務局
前述の通り、登録の要件が厳しくなったことからヤミ金被害と対策で取り上げたような「トイチ」業者は少なくなるでしょうが、もともと闇の存在ですから、架空の登録番号や登録番号の詐称など当たり前のように行っています。