ヤミ金被害と対策
ヤミ金業者は、よく10日で1割の利息をとることから「トイチ」という言われ方をしていました。「トイチ」というとこの知識を持っているのではないでしょうか。
しかし、現在ではヤミ金業者の多くが、貸金業登録番号が「東京都知事(1)第○○○号」という番号であるため、この略称で「トイチ(都1)」と呼ばれています。
ヤミ金業者であろうと、しっかりと貸金業登録を受けているところがポイントです。登録されているから安心できる業者だろうと思っていると大きな落とし穴に陥ってしまいます。
ヤミ金業者というのは、10日に1割の利息どころか、10日で2割~3割の利息をとることが多く、また、その貸し方の形態も様々です。
10日で1割(トイチ)の場合、年利365%、10日で2割(トニ)の場合、年利730%、10日で3割(トサン)の場合、年利1095%となり、天文学的な金額となります。
年利(1年間の利息)で表してもわかりづらいと思いますので、金額に直すと、100万円を借りた場合、30日で133万円、100日で259万円、360日で3091万円となります。返済は不可能です。
ヤミ金の被害にあった場合、警察に相談する人も多いと思いますが、今のところ警察はあてになりません。ひどい取り立てを受けて警察に相談しても、「借りたお金は返すのが当然でしょう。」と的外れな答えが返ってくることが多いのです。これは明らかに無知です。
2008年6月11日、画期的な最高裁判例がでました。
ヤミ金から借りたお金は、元本を返済する必要もないだけでなく、今まで支払った全額を取り戻すことができる、という判例です。この判例により、先ほどの警察官の言う「借りたお金は返すのが当然でしょう。」というのが見当はずれであることがはっきりとわかります。
今後もヤミ金は様々な貸し方で暴利をむさぼるでしょうが、ヤミ金から借りてしまった人、借りている人は迷わず弁護士に相談しましょう。すべての金額を取り戻すことができます。